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持ち主が亡くなった場合の廃車手続き

車を廃車する場合は、所有している持ち主の意思で解体・廃車を行います。しかし、持ち主の方が亡くなられた場合は、廃車の手続きに注意が必要です。こちらでは、持ち主が亡くなった場合に必要な続きをご紹介致します。

遺産の中に廃車手続きを行う車があった場合

遺産の中に廃車手続きを行う車があった場合

遺産の中には、老朽化で廃車する必要のある車などが含まれている場合があります。使用することのできない車の場合も、他の遺産と同じように、勝手に解体や廃車手続きを行うことはできません。
そのため、遺産の相続手続きを行ったのちに、新しい所有者のもとで廃車の手続きを行います。

遺産分割協議書

遺産の相続人が複数いる場合は、遺産の分け方を記した書類を作成します。これは、相続人全員で決めた分割内容と内容に合意していることを表した書類です。一般的には、相続人全員の同意として押印と使用した印鑑の印鑑証明書がセットになります。この書類は、土地などの移転登記の際に使用する場合もあるので、前もって作成しておくと良いでしょう。

戸籍謄本・除籍謄本

実際に廃車手続きを行う際に、申請者と故人との関係を確認するために必要となります。除籍謄本は、故人が亡くなられた証明書類のひとつで、戸籍謄本などと同じく本籍の役所で取得が可能です。また、戸籍謄本に「死亡」との明記がある場合は、除籍謄本が免除される場合があります。

その他の証明書類

その他の証明書類

その他に、廃車処理を申請する方の印鑑と印鑑証明書が必要になります。この場合、遺産分割協議書と同じ印鑑と証明書のセットが必要です。また、廃車する自動車の車検証などは、通常の手続きにも必要になります。
長く放置されてきた車の場合は、車両に関する書類が紛失していることが少なくありません。その場合は、廃車買取業者へしっかりと確認をして申請しましょう。

当社では、西都市にある自社工場にて廃車の手続きを承っております。まずは、入力フォームよりお車の情報を送信していただき、お見積りをご報告致します。

お見積り内容にご納得いただけましたら、持ち込みと廃車の手続きを進めてまいります。
また、当社の廃車処理は手数料無料にてご対応しておりますので、ぜひこの機会にご利用ください。